不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報―提供の方法
登記識別情報の提供の方法・仕方
はじめに
登記識別情報とは、当該不動産の権利者(所有者や抵当権者などの登記名義人)であることを証明するための情報(アルファベットと数字からなる12桁のコード)をいいます。
不動産登記の申請をする場合には、添付情報の一つとして、原則として、登記所に提供する必要があります。
不動産登記法
(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
このページでは、不動産登記の申請にあたり、登記識別情報を登記所に提供するための具体的な方法についてまとめています。
電子申請・オンライン申請の場合と書面申請の場合とで異なります。
1.電子申請・オンライン申請の場合
電子申請・オンライン申請(不動産登記)の場合は、申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報提供様式」を作成して、登記名義人が電子署名を行ったうえ、申請情報とともに提供します。
2.書面申請の場合
書面申請の場合は、盗み見られることがないよう登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて封をして提出します。
不動産登記規則
(登記識別情報の提供)
第六十六条 法第二十二条 本文の規定により同条 本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 …
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
2-1 登記識別情報を記載した書面
まず、「登記識別情報を記載した書面」を準備する必要があります。
これは、登記所から交付された「登記識別情報通知」という書面を元に、ワープロソフトで作成してもいいのですが、登記識別情報通知のシールを剥がして、そのままコピーするのが間違いがなく、確実です。
2-2 封筒に入れて封をする
特に様式はありませんが、封筒には、次の事項を記載することが法定されています。
不動産登記規則
(登記識別情報の提供)
第六十六条 …
3 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
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