不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法
不動産登記の登録免許税額の算定・算出・計算方法
定率課税の場合
登録免許税(不動産)額は、定率課税の場合は、次の計算式・公式で算定・算出します。
登録免許税額 = 課税価格 × 税率
100円未満は切り捨てます。
課税価格(登録免許税法上の課税標準の金額)
登録免許税法別表の規定では、課税価格とは、原則として、登記申請時における「不動産の価格」、つまり、時価 とされています。
しかし、時価を算出することは、現実には困難です。
そこで、登録免許税法の附則により 、「固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として」 定めることができるとされていて、実務上もこれにしたがっています。
登録免許税法附則抄
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条 新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
そして、市町村 (東京の場合は都税事務所) の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格の千円未満を切り捨てた額が課税価格となります。
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格については、市町村に申請をして、評価証明書を取得することでわかります。
地域によっては、登記申請の添付情報の一つとして、この不動産の評価証明書が必要となる場合もあります。
また、固定資産税を納付する際に郵送されてくる「固定資産税納税通知書」を見てもわかります。
ただし、固定資産税納税通知書の決定通知表のページに記載されている「課税標準額」ではありませんので、ご注意ください。
実際には同じになる場合もあります。
納税通知書の課税明細書のページに記載されている「評価額」が、「固定資産課税台帳に登録された不動産の価格」に相当します。
そして、この「評価額」の千円未満を切り捨てた額が登録免許税法上の「課税価格」となるわけです。
また、区分所有建物(マンション)の場合には、建物以外に敷地権(土地)の分もありますので、ご注意ください。
土地については、その「評価額」に持分の割合(課税明細書の備考欄などに記載されています)をかけ、その千円未満を切り捨てた額が「課税価格」となります。
複数の土地がある場合は、合計します。
区分所有建物(マンション)の場合の計算方法については、次のページを参照してください。
区分所有建物(マンション)の場合の不動産登記の登録免許税額の算定・算出・計算方法
なお、売買の場合、建物の税率は20/1000、土地の税率は13/1000となります。
定額課税の場合
登録免許税(不動産)額は、定額課税の場合は、次の計算式・公式で算定・算出します。
登録免許税額 = 登録免許税法上の課税標準の数量 × 一定の額
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