口座―預金口座―口座開設―手続き―法人
銀行の法人口座開設の手続きの具体的手順・方法・仕方
申込先
銀行によっては、口座開設は、原則として「主たる事務所」(本店。商業登記の法人の住所)の最寄りの支店等としているところもある。
銀行口座開設に必要なもの
銀行口座を開設するには、窓口に来店して、備付けの口座開設申込書に必要事項を記入したうえ、届け印(銀行印)を押印して、申込みをする。
その際、たとえば、一般的には次のものを持参する必要がある。
銀行により、必要とされる提示書類等は異なる。
- 会社関係
- 来店者(申込に来店する者)関係
会社関係
履歴事項全部証明書
なお、履歴事項全部証明自体には有効期限はないが、6カ月以内等の有効期限が設定されている場合が多い。
法人の印鑑証明書
なお、印鑑証明書自体には有効期限はないが、やはり6カ月以内等の有効期限が設定されている場合が多い。
株主名簿または出資者名簿
銀行によっては、株主名簿または出資者名簿は不要なところもある。
なお、株主名簿・出資者名簿については、特に様式は定められていない。
次のページなどで株主名簿・出資者名簿のサンプルをダウンロードできる。
法人設立届出書(控)等
一部の銀行等、たとえば、ゆうちょ銀行では、設立後6カ月以内の法人については、次のいずれかの書類の提出も必要とされている。
参考:法人口座を開設されるお客さまへ-ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/start/kj_st_hojin.html
ここで「法人設立届出書(控)」というのは、税務署の受付印があるものをいい、法人設立届出書の単なるコピーのことではない。
このように税務署の受付印がある届出書等の控が証明書として使用されていることにつき、国税庁は金融機関などに対してこれを証明書として使用しないよう通達を出しているとのことであるが、現実にはまだ証明書として使用されている場合がある(2014年4月時点)。
しかも、この税務署の受付印は、届出書のコピーも窓口に持参した場合、または郵送する場合は届出書のコピーと切手を貼った返信用の封筒も同封したときに限り、押印されるという決まりになっている。
したがって、窓口に届出書の原本だけを持参した場合や届出書のコピーと返信用封筒を同封せずに郵送した場合はあとから受付印を押印してもらうことはできない。
取引の相手先によっては、この届出書の控がないと手続きをしてくれないことがあるので注意を要する。
この場合、究極の方法としては、再度、税務署に同じ届出書を提出することにより、受付印を押してもらうことも可能である。
この方法による場合、前もって税務署に事情を説明したうえ相談してください。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ